2007-03-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第10号
対象者についての状況でございますが、普通恩給年額が百七十万円以上の方は二百七十人いらっしゃいまして、このうち、七百万円以上の恩給外所得があって実際に支給額が停止されているという方は十一人でございます。
対象者についての状況でございますが、普通恩給年額が百七十万円以上の方は二百七十人いらっしゃいまして、このうち、七百万円以上の恩給外所得があって実際に支給額が停止されているという方は十一人でございます。
将校と兵の恩給年額につきましては、現在、普通恩給年額におきまして、兵の最低保障額が五十六万八千四百円、少将の年額が三百三十一万三千五百円となっておりまして、少将の年額は兵の年額の約五・八倍というふうになっておるところでございます。
○副大臣(若松謙維君) これは、昭和二十八年の法律第百五十五の附則の規定によって、一時恩給を受けた後、普通恩給権が発生した場合には、一時恩給を一括返還するか、普通恩給年額から一時恩給金額の十五分の一を控除するというこの二つの方法、これは委員の御説明のとおりでございまして、そのうち十五分の一の控除を選択した者が相当いるというふうに私どもは認識しております。
また、階級の上下間格差を普通恩給年額について見ますと、少将の平均年額と在職期間において見合う長期在職者の最低保障額では三・〇倍、同じく少将の平均年額と最も額の低い層である実在職年六年未満の最低保障額では五・九倍となっておるところでございます。 なお、最低保障額保障制度の導入等の措置も講ぜられておりまして、終戦時に比較いたしますと階級による差は大幅に縮小されてきておるところでございます。
一時恩給を受けた後におきまして普通恩給権が発生した場合におきましては、一時恩給を返還するのか普通恩給年額から一時恩給の十五分の一を控除するという二つの方法があったわけでございまして、十五分の一の控除を選択された方が相当数いたということは承知いたしているところでございます。
これは、当時兵の普通恩給年額の最低額が十一万六千六百円であったところから、十一万六千六百円より高額になると準ずることと矛盾するので十万円としたわけです。明らかに、兵の普通恩給額、これを基本にして算出しているわけです。 そういうことから考えてみますれば、物価上昇率を勘案して是正してきているといっても、今日最大四・〇九倍の格差があるわけですから、これでは到底兵に準ずるとは言えないわけです。
○山原分科員 この慰労給付金制度が発足をしました時点では、一九七九年度、昭和五十四年ですが、慰労給付金の水準は兵の普通恩給年額とほとんど差がない状況でスタートしたのでございます。もちろん兵の恩給には最低保障などがっくため、それらを含めた恩給年額と比べますとかなりの格差があり、「兵に準ずる処遇」とは言えないのではないかと、制度発足当時から、この点は国会でもしばしば問題になってきたところでございます。
○品川政府委員 多額停止制度の強化の内容でございますが、現行停止基準は、四十八年の法改正によって設定した停止基準をもとといたしまして、その後における普通恩給の増額等を考慮して基準の普通恩給年額及び恩給外所得の額を御承知のとおり逐次引き上げてまいってきているところでございます。
ただ、恩給に準じてと申しますのは、具体的に慰労金の年額を計算いたしますとき、恩給で出しております兵の普通恩給、なるべくこれに準ずるような形で算出して差し上げたらということでございまして、現実に支給の対象範囲は兵に準じた加算方法で加算いたしまして、十二年以上の方々につきまして実在勤年数別に兵の五十五歳の普通恩給年額を勘案いたしまして、支給額を十万円から三十万円までというぐあいに決めているわけでございます
次に、普通恩給年額の増額についてですが、これも年々改正、改善されてきているわけですが、本来、よく議論になったことは、公務員の実施時期に合わせなさいということと、いま一つは、仮定俸給額についても公務員の賃金上昇にスライドしていけとか、公務員の賃金が上がった場合に恩給の仮定俸給額も準じていきなさいという議論がなされて、大体四十九年ごろからですか、そういう方向に来たわけですね。
もうすでに恩給局の方はよく御存じでございますけれども、普通恩給年額のやはり七〇%ないし八〇%にしてもらいたいと、こういう要望が非常に多いわけです。その点少なくとも普通扶助料の最低保障額につきましては、共済組合法における遺族年金の最低保障額と同じようにやはり八〇%、七九・六三%ですけれども、これに近い線はやはり出して、そういった面で改善をすべきじゃないか、こう思いますが、その点いかがですか。
きょう午前中に質問残りであった問題で、傷病恩給受給者に併給する普通恩給年額の特別措置でございますが、長期在職の普通恩給の支給についてどういう配慮をするか、お答えを願いたい。
その四は、普通扶助料年額を普通恩給年額の七割に改めることであります。その五は、恩給年額は最近の公務員の上薄下厚の改善傾向を考慮して増額することであります。その六は、恩給改定時期を繰り上げて年度当初とすることであります。その七は、老齢福祉年金の恩給との併給制限の撤廃であります。 次に、恩給及び共済年金の給付改善促進に関する請願であります。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
○植木国務大臣 現行恩給法が制定せられました大正十二年以来、普通扶助料の年額は一貫して普通恩給年額の二分の一相当額というたてまえをとってきておりますが、遺族に対しましては、老齢者の場合と同様に、基礎俸給の格上げ、加算年の年額計算への算入等の優遇措置を講じておりますので、実質的には二分の一を超える場合も出ております。
大正十二年以来一貫いたしまして普通恩給年額の二分の一相当額というたてまえできたわけでございますが、遺族に対しましては、老齢者の場合と同様に基礎俸給の格上げ、加算年の年額計算への算入等の優遇措置を講じておりますので、実質的には普通恩給年額の二分の一を超える場合も出てきてはおります。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
これは、七十歳以上の老齢者、妻子または傷病者に支給する普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、実在職年の年数が普通恩給の最短年限をこえる一年ごとに、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その年額を改善しようとするものであります。 その第四点は、旧軍人に対する一時恩給等の支給条件の緩和であります。
これは、七十歳以上の老齢者、妻子または傷病者に支給する普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、実在職年の年数が普通恩給の最短年限をこえる一年ごとに、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その年額を改善しようとするものであります。 その第四点は、旧軍人に対する一時恩給等の支給条件の緩和であります。
先ほども申し上げましたように、文官の普通恩給年額はこれは一〇・一%上げますと恩給年額で二十八万五千円になります、二十八万五千円になる。これは実は平均在職年が二十三年の人でございますから、これを割り直しますと、年俸といたしまして仮定俸給は七十六万二千円になるわけであります。要するに七十六万二千円の年俸だと、こう考えていただいていいと思います。
次の三番目の普通恩給年額の最低保障については、なおその引き上げについて検討することという御指摘がございますが、これにつきましては、老齢者及び妻子の受ける普通恩給、扶助料につきまして最低保障額を、ただいま御審議願っている法案の中に普通恩給については十二万円、扶助料についてはその半額という形にしております。
○大屋敷説明員 恩給だけの問題について申し上げますと、恩給法におきましては、長期在職者、つまり普通恩給年額に達しておる方につきましては、本人は六万円、それから遺族の方につきましては、その半分の三万円、このようになっております。